営業所でお悩みの方へ
営業所のお悩みを解決します。
営業所の確保は古物商許可を取得するための大事な要件です。
→参照:意外な落とし穴になる営業所
古物商許可の取得を目指して行き詰まる場合の多くが、ここをクリアできない場合です。
当事務所のサービスは、そんなお客様のお悩みを解決することもサービスに含んでおります。
営業所の要件をクリアするには?
⑴営業所が自己所有物件の場合→基本的にクリアできます。
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しかし、ご自宅がマンションなどで、マンションの規約で「居住専用」となって
いたり、禁止行為の中に「営業活動の禁止」が書かれているような場合は、そのまま
では申請は受理されません。
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このような場合は、マンションの管理会社または管理組合に、ご自宅を古物営業
の営業所として使用することを承諾する書面(使用承諾書)に署名してもらい、
それを添付するのが申請受理の条件になります。
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当事務所のサービスには、この使用承諾書の作成も含まれております。
⑵営業所が賃貸物件の場合→使用目的に「事務所」が含まれていて、禁止行為に「営業活動」が含まれていないなら
クリアです。
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使用目的が「住居専用」となっていたり、禁止行為に「営業活動」が含まれているなら
そのままでは申請は受理されません。
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このような場合は、物件所有者(大家さん)に、古物営業の営業所として使用
することを承諾する書面(使用承諾書)に署名してもらい、それを添付するのが
申請受理の条件になります。
ただ、物件が公営住宅の場合は承諾は得られません。この場合は別に営業所
を探す必要があります。
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当事務所のサービスには、この使用承諾書の作成も含まれております。
⑶古物の取引はインターネットオークションだけで行う場合
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この場合、申請書の「営業所なし」を選択すればいいと思われてる方が多く
おられます。
しかし、この場合も「営業所あり」を選択しなくてはなりません。
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したがって、⑴、⑵の場合と同じことになります。
⑷バーチャルオフィス、レンタルオフィスを営業所とする場合
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この場合、警察が古物商許可申請を不許可とする可能性が高いです。
古物台帳の適正な管理場所と認められない可能性が高いからです。
営業所の要件のクリアが難しい場合、クリアできない場合はどうしたら?
⑴使用承諾書の取得について
実は、営業所としたい物件が公営住宅ではなくても、管理会社や所有者から使用承諾書に署名してもらうことは
かなり難しいのが現実です。
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わざわざ住居専用としているのは、その物件を住居に相応しい環境にしたいとの意図があるからです。管理会社
や所有者は古物商の営業で不特定多数の人間が出入りすると思うでしょうから、住居に相応しくない環境になると
考える可能性は高いのです。
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ただ、古物商許可の要件に営業所の確保が必要とされるのは、古物台帳の所在と適正な管理を警察が確認するた
めです。ですから、営業所とは言っても、古物台帳の保管場所になるに過ぎないことを説明し、
看板などを設置しないこと、古物の保管場所にしないこと、など約束すれば、承諾してもらえる可能性はかなり
あると思います。
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そうはいっても、交渉は苦手だ、上手く説明できる自信がない、と思われる方もおられるかと思います。
そういう方のために、当事務所は、管理会社や大家さんから承諾を得るための交渉をお引き受けいたします。
成功報酬(成功しなければ料金はいただきません)で21,000円(消費税込み)で承ります。
⑵ どうしても営業所の要件をクリアできない場合
いろいろ手を尽くされても、ご自宅を営業所と出来ない可能性は決して低くはありません。
そのような場合に、当事務所は、お客様の状況に合わせて次善の手段のご提案をさせていただきます。
古物商許可申請に関する当事務所のサービスはこちらです
わたしたちの、古物商許可申請サービスはこちらです。
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1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)
→役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。
2 ほぼ丸投げコース(法人 全国対応)・・・35,000円(税抜)
→役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。
3 完全丸投げコース(個人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)
→役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。
4 完全丸投げコース(法人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)
→役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。
※原則として、お客様のご料金入金を確認させていただいてから、サービスに着手いたします。