古物の法令上の区分
⑴美術品類 :書画、彫刻、工芸品等
⑵衣類 :和服類、洋服類、その他の衣料品
⑶時計・宝飾品類 :時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類等
⑷自動車 :その部分品を含む。
⑸自動二輪車及び原動機付自転車:その部分品を含む。
⑹自転車 :その部分品を含む。
⑺写真機類 :写真機、光学器等
⑻事務機器類 :レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑼機械工具類 :電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
⑽道具類 :家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
⑾皮革・ゴム製品類 :カバン、靴等
⑿書籍
⒀金券類 :金券類、商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場又は美術館などの入場券、
収入印紙、
金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物であって
、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払いのために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払いのために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払いのために使用することができるもの
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