古物商許可申請者に欠格事由がある場合
古物商許可申請者に欠格事由がある場合とは、具体的に次のような場合です。
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⑴申請者が「成年被後見人」である場合
⑵申請者が「被保佐人」である場合
⑶申請者が「破産者で復権をしていない」場合
⑷申請者が禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わってから5年を経過しない場合
(執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間を終了したら申請できます。)
⑸申請者が「背任」、「遺失物・占有離脱物横領」、「盗品等有償譲り受け等の罪」で罰金刑に処せられ、
刑の執行を終わってから5年を経過しない場合
(執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間を終了したら申請できます。)
⑹申請者が古物営業法違反のうち、「無許可」、「許可の不正取得」、「名義貸し」、「営業停止命令違反」
で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
(執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間を終了したら申請できます。)
⑺申請者が住居の定まらない者である場合
⑻申請者が古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない場合
⑼申請者が古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された法人の役員であり、
その取り消しの日から5年を経過しない場合
⑽申請者が古物営業法第24条の規定による、許可の取り消しに関する聴聞の期日の公示日から、
取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者であり、その返納日から5年を経過しない場合
⑾申請者が営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合
(申請者が婚姻している未成年者である場合は申請できます。
申請者が古物商の未成年の相続人で、その法定代理人に欠格事由がない場合も申請できます。)