非対面取引における相手方の確認方法
非対面取引における相手方確認の必要性
インターネット等を利用して相手方と対面しないで古物の買い受けを行う際には、法令で規定された相手方を確認するための措置を取る必要があります(古物営業法第15条第1項第3号、第4号、古物営業法施行規則第15条第3項)。
これに違反した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、懲役と罰金の併科を受ける可能性があります。
※1 ヤフーオークション等のインターネットオークションを利用して古物を買い受ける場合も、法令で規定され
た相手方を確認するための措置を取る必要があります。
※2 免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反です。
※3 1万円未満の取引額であっても、青少年(18歳未満)からの買取でないことを確認する必要あります。。
非対面取引における相手方確認の方法
法令で規定された相手方を確認するための措置は、具体的には以下の通りです。
1 相手方から、電子署名を行ったメールの送信を受けること。
2 相手方から、印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること。
※併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
〔例〕品物と一緒に、押印した申込書、押印した印の印鑑登録証明書を送付してもらう。
3 相手方に対して本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。
※併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
〔例〕申込書と品物を送ってもらったら、相手に、本人限定受取郵便で見積書を送付し、受け取った相手から連
絡(メールでも電話でも可)をもらう。
4 相手方に対して本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
※併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
〔例〕代金の支払いを本人限定受取郵便で現金書留で行う。
5 相手方から、「住民票の記載事項証明書」「戸籍謄本・抄本」「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った
各種証明書の送付を受け、そこに記載された住所宛てに簡易書留等を転送しない取扱で送付して、その到達を確か
めること。
※到達確認の方法としては以下のものがあります。
①送付した本人限定受取郵便等を古物と同封させて返送させる方法
②本人限定受取郵便等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
③本人限定受取郵便等に受付番号を記載して送付し、当該受付番号等相手方から電話、電子メール等により連
絡させる方法
④本人限定受取郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
⑤本人限定受取郵便等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法
※併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
〔例〕住民票と品物を送ってもらったら転送しない取扱いで簡易書留で見積書を送り、その連絡をもらう。
6 相手方から、「住民票の記載事項証明書」「戸籍謄本・抄本」「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った
各種証明書の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。
※併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
〔例〕住民票と品物を送ってもらったら、住民票と同じ名前の口座に代金を振り込む。
7 相手方から、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピーの送付を受け、そこに記載された住
所宛てに簡易書留等を転送しない取扱で送付して、その到達を確かめ、併せてそのコピーに記載された本人の名義
の預貯金口座等に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする
。)
※到達確認の方法としては以下のものがあります。
①送付した本人限定受取郵便等を古物と同封させて返送させる方法
②本人限定受取郵便等により受付票等を送付し、当該受付票等を古物と同封させて返送させる方法
③本人限定受取郵便等に受付番号を記載して送付し、当該受付番号等相手方から電話、電子メール等により連
絡させる方法
④本人限定受取郵便等で往復葉書を送付し、その返信部を相手方から送付させる方法
⑤本人限定受取郵便等で梱包材を送付し、その梱包材に梱包して古物を送付させる方法
※併せて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申し出を受けなければなりません。
〔例〕免許証のコピーと品物を送ってもらい、見積書を転送しない取扱で簡易書留で送り、相手から連絡をもら
らって、その名義の口座に代金を振り込む。
8 1~7の方法で1回目の取引において本人確認を行った相手との2回目以降の取引について、IDとパスワード
の送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること。
※2回目以降の申込で、メールに申込書に発行した会員番号やパスワードを記載させる方法はこれに当たりませ
ん。
〔例〕ホームページで取引を行う場合で、1回目の取引で1~7の方法で確認をとった相手に「IDとパスワー
ド」を付与し、2回目以降、同人からの申込に際しては、ホームページ上からID・パスワードを入力するこ
とによって確認でき、会員ページにアクセスできる。