意外な落とし穴になる営業所

営業所を確保することは、古物商許可取得のための隠れた大事な要件です。

 古物商許可申請書をご覧になられた方はおわかりかと思いますが、申請書では、営業所あり、営業所なし、

のいずれかを選ぶようになっています。

 また、古物営業法や関連法令をご覧になられた方もおられるかと思いますが、そこでも「営業所があること」が

古物商許可の要件だと読み取れる記載はありません。

 ですから、古物商許可申請を考えられておられる方の中には、営業所の確保が大事だと思っておられない方も少なからずいらっしゃるようです。

 

 しかし、実は、営業所の確保は古物商許可のためのほぼ必須要件といっていい重要な要件なのです。

 古物商には、古物台帳を保管する法的義務があります。古物台帳は警察が盗品の発見等を行うための大事なツールですから、その保管先が警察に明らかになっていなければなりません。そこで、古物台帳の保管場所として営業所が確保されていることが要求されるのです。

 

 営業所が必要とされるのはこのような理由ですから、営業所が確保されているにしても、その営業所が古物台帳の適正な管理にふさわしくない場合には、警察は古物商許可をしません。営業所に行ってみたら古物台帳が見当たらなかったというのでは困りますからね。申請後、審査期間中に警察が営業所の実地調査に来ることがありますが、それは営業所が古物台帳の適正な管理が出来る場所かどうかを確認に来ているのです。

 

 それでは、申請書に書かれている「営業所なし」とはどのような場合なのでしょうか?

 それは、自動車と携帯電話だけで古物の売買が完結していると言えるような極めて稀な場合で、しかも、古物台帳の管理先が明らかでかつ適正な場合だけです。事実上ほとんどないと考えたほうがよさそうです。

自己所有物件を営業所にされる場合の落とし穴

 自己所有物件を営業所にされる場合、基本的に古物商許可申請は受理されます。

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 しかし、自己所有物件でも、そのままでは申請が受理されない場合があるのです。

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 それは、自己所有物件がマンション等の集合住宅であり、マンションの規約に「居住専用」となっていたり、

 「営業活動の禁止」等が規定されている場合です。

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 当事務所では、このような場合に対処するサービスを提供しております。

賃貸物件を営業所にされる場合の落とし穴

賃貸物件を営業所にされる場合、使用目的に「事務所」としての使用が含まれていて、営業活動が禁止行為となっていない場合は、古物商申請は受理されます。

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しかし、それ以外の場合は、そのままでは申請は受理されません。

賃貸物件がご自宅である場合は多くが「居住専用」とされておりますので、そのままでは受理されません。

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当事務所では、このような場合に対処するサービスを提供しております。

自宅でPCを使ってのインターネットオークションのみでの営業を考えておられる場合の落とし穴

「営業所あり」で古物商許可申請をする場合は、これまで書いて来たことでおわかりのように、なかなか厄介です。

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そこで、自宅でPCを使ってインターネットオークションのみで古物の取引を行うのだから、

「営業所なし」を選択して古物商許可申請をすればいいと考えられる方もおありかと思います。

所轄警察署によっては、担当の警察官の方ですらそのように勘違いしておられるケースもあるようです。

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ところが、このようなインターネットオークションのみでの営業の場合でも、

「営業所あり」を選択して申請する必要があるのです。

営業所の確保は、古物台帳の保管場所を明らかにするために必要なものであり、

自宅でのインターネットオークションを利用しての営業では、自宅が古物台帳の保管場所と判断されるからです。

バーチャルオフィス、レンタルオフィスを営業所にされる場合の落とし穴

古物商許可を取得するには事実上営業所の確保は必須です。

かといって、自宅を営業所にして初期投資を抑えようと思っても、現実はなかなか簡単ではありません。

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そこで、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所にして、なんとか初期投資を抑えたいと考えられる方もおありと思います。

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ところが、これもまた難しいのです。

営業所の確保は、古物台帳の保管場所を警察が把握するために必要とされるものです。

古物台帳は、盗品発見等のための大変大事なツールですから、単に保管場所が明らかになっているだけではなく、

適正に管理される事が必要です。警察が古物台帳を調べるために登録されている営業所に行ったけれでも、

古物台帳が見当たらなかった、ということでは困るからです。

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バーチャルオフィスやレンタルオフィスは、警察のこのような視点から考えると、営業所として適正と判断される

可能性は低いのです。

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確実に古物商許可を取りたいとお考えの場合は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを営業所とされることは避けられた方がいいのです。

 

営業所のお悩みに対処する当事務所のサービス

このように、営業所の問題は、実は古物商許可取得のための隠れた大きな山場なのです。

ですから、弊事務所の古物商許可申請に関するサービスには、営業所のお悩みに対するサポートも含まれています。

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それとは別に、お客様が大家さんや管理会社との交渉を難しいと思われた場合のサービスとして、

成功報酬(成功しなかったらご料金はいただきません)20,000円(税抜)で、

営業所としての使用の承諾を得るための交渉も承ります。

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 わたしたちの、古物商許可申請サービスはこちらです。

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1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

2 ほぼ丸投げコース(法人 全国対応)・・・35,000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。

 

3 完全丸投げコース(個人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)

                   ・・・28、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

 

4 完全丸投げコース(法人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)

                   ・・・38、000円(税抜)

  →役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。

 

※原則として、お客様のご料金入金を確認させていただいてから、サービスに着手いたします。

 

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