古物商許可申請の欠格事由に当たる場合
その他の場合
古物商許可申請の欠格事由に当たらない場合でも、以下のような場合には古物商許可を受けることはできません。
注意が必要です。
⑴営業所が確保できない場合
↓
営業所を確保することは、古物商許可取得のための事実上の必須要件です。
営業所を確保できない場合は古物商許可取得は受けることはできません。
↓
⑵自動車を取り扱う場に、駐車場を確保できない場合
↓
自動車を取り扱い品目として選択して古物商申請をされる場合、
駐車場の確保が必要になります。
駐車場の確保が出来ない場合は古物商許可を取得することはできません。
必要とされる駐車場の規模は、都道府県警によって違いますが、概ね2~4台くらいのスペースです。
在庫なしの営業をされる場合には1台分のスペースで許可が下りる場合もあります。
古物商許可申請に関する弊事務所のサービスはこちらになります。
わたしたちの、古物商許可申請サービスはこちらです。
↓
1 ほぼ丸投げコース(個人 全国対応)・・・25,000円(税抜)
→役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。
2 ほぼ丸投げコース(法人 全国対応)・・・35,000円(税抜)
→役所への申請、許可証の受け取り以外の全てを当事務所が行います。
3 完全丸投げコース(個人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)
→役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。
4 完全丸投げコース(法人 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県限定 返金保証対象)
→役所への申請、許可証の受け取りを含む全てを当事務所が行います。
※原則として、お客様のご料金入金を確認させていただいてから、サービスに着手いたします。